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誰も相続しない土地は相続放棄で手放せる!?方法や注意点を解説

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親が亡くなり残された土地。管理費や固定資産税、今の生活拠点の関係など、さまざまな理由から相続が難しい場合もあるかと思います。そんな時の選択肢の一つとして挙げられるのが「相続放棄」という方法です。今回の記事では、相続放棄の方法やメリット・デメリット、そして注意点を解説します。

<誰も相続しない土地を手放すには?>

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残された土地を誰も相続しない場合に処分するには、「売却」「寄付」「相続放棄」の3つの方法があります。

売却

1つ目の方法は「売却」です。相続しない土地をうまく売却できれば、不要な土地を資産に変えることができます。しかし、売却時には仲介手数料や売却時にかかる税金などにより一定金額の支払いが生じるため、利益はあまり残らない可能性があります。

また、そもそも売りに出しても需要のない土地ならば買い手がつくのは難しいと考えられるため、売却する前に需要があるエリアかどうかリサーチするとよいでしょう。

寄付

2つ目の方法は「寄付」です。寄付する先としては、個人や法人、国や自治体などが挙げられます。

引き取り手さえ見つかれば、個人間で寄付を行うのも1つの方法です。しかし、個人での寄付を行う際は、寄付を受けた側に「贈与税」の支払いが生じるため、トラブルにならないよう相手にきちんと確認を行うようにしましょう。また、所有権の移転登記手続きを忘れてしまうと元の所有者に固定資産税の請求が届いてしまうため注意してください。

法人の場合、公益法人への寄付では譲渡所得税を非課税にできる制度が設けられていますが、営利法人への寄付では寄付した側に譲渡所得税が課される場合もあります。

国や自治体への寄付は、よほどの理由がない限り難しいと考えておいた方がよいでしょう。土地、不動産は国や自治体にとっては税金の大事な収入源。寄付を受けるとその収入源が減ることになるため、よほどの理由がなければ難しいといえます。

相続放棄

3つ目の方法は相続をしない「相続放棄」です。上記2つは一度相続した後に手放す方法ですが、相続放棄では初めから相続をしないという選択肢です。土地を手放せる相続放棄ですが、メリット・デメリットがあるため、相続放棄とは何かをきちんと理解した上で行うのが賢明です。

<相続放棄とは?>

相続放棄とは、相続予定の財産の相続権利を放棄することです。対象となるのは不動産だけでなく被相続人が残した全ての財産です。つまり、自分にとってプラスになる財産も含めて全ての相続権利を放棄することになります。

相続放棄には期限があり、「相続の開始を知ったときから3カ月以内に家庭裁判所に申し立てをしなければならない」と定められています。この期間をすぎると相続放棄はできなくなるため、注意しなければなりません。

また相続放棄をすれば、固定資産税の支払いなどを行う必要はなくなりますが、「次の相続人が相続財産の管理をはじめるまでは相続放棄したものが財産の管理をしなければならない」と民法で定められています。

法定相続人がいる場合は自分が相続放棄をしても、次に優先順位の高い法定相続人に相続権が移行します。自分一人で相続放棄を決定してしまうと他の相続権がある方とトラブルになる可能性があるため、相続放棄する場合は事前に他の相続人に相談、連絡を行うようにしましょう。

相続放棄の方法

相続放棄に必要な書類は、「相続放棄申述書」「申述人の戸籍謄本」「被相続人の除籍謄本・住民票の除票」が基本となります。必要書類は申述人によってやや異なりますので裁判所のホームページでご確認ください。

裁判所 相続の放棄の申述

<不動産放棄をするメリット・デメリット>

メリット

・固定資産税等維持費の負担がなくなる

・借金や住宅ローンなどのマイナスの財産を放棄できる

デメリット

・預貯金等の財産についても相続することができない

不動産の相続をすると、維持費として固定資産税だけでなく不動産のメンテナンス代なども負担しなければなりません。不動産放棄をすれば、そのような維持費の負担がなくなるのが一番のメリットといえるでしょう。

デメリットとしては、預貯金等プラスの財産も手放さなければならないことです。相続放棄をする際は、プラスの財産とマイナスの財産のバランスを比較し検討するとよいでしょう。

<相続した不動産を手放さないとしたら?>

相続した不動産を相続放棄や売却などで手放さない場合、以下のような活用方法があります。

①賃貸経営

1つ目は賃貸経営をする方法です。相続した不動産がそのまま活用できるような状態でしたら、特に手を加える必要なくそのまま賃貸経営ができます。他にも、立て替えたり、リフォームを行いより住みやすい環境へ整えて賃貸にするのも一つの手です。

賃貸経営はうまくいけば収益が見込めるのがメリットといえるでしょう。一方で、借り手がつかないリスクもあります。賃貸経営するかどうかは、相続した不動産の立地などを考慮し検討するとよいでしょう。

②駐車場経営

2つ目は駐車場経営する方法です。地域柄、就社上の需要が高い地域であったり、商業施設や観光地が近かったりする場合は駐車場として活用するのに適している場合もあります。

駐車場として経営する場合は、月契約で収入を得る場合とコインパーキングとして収益を得る場合とがあり、相続した土地がどちらで運営するのに適しているのかを考慮し検討するとよいでしょう。

③空き家として放置

相続した不動産を手放すことも活用することもせずに空き家の状態で放置すると、建物が老朽化し倒壊する危険性やそれが原因となり近隣の方とトラブルに発展する可能性があります。また、ごみの不法投棄により敷地内の環境が悪化し地域の方々に迷惑をかけたり、いざ処分したい、活用したいと思った際により大きな手間がかかる可能性も考えられます。

一旦は空き家の状態で放置することになったとしても、今後不動産をどうするかは検討しておいた方がよいでしょう。

<相続した不動産ついての相談>

相続した不動産についての処分法などに悩みがある場合はどこに相談すればよいのでしょうか?

不動産の売却についてならば売却を仲介してくれる「不動産会社」、相続税や譲渡所得税など税金に関するお悩みであれば「税理士」、相続においての登記や名義変更などに関するお悩みは「司法書士」、相続に関してトラブルや訴訟問題になる可能性のあるものは「弁護士」など、問題ごとに適した相談先があります。

今回の記事でご紹介した相続放棄に関するお悩みは弁護士に相談するのがおすすめです。相続した不動産を活用する上で、どの方法が自分や家族にとってよい選択となるのかをきちんと検討するためにも、プロに相談しながら決めていくと安心です。

<まとめ>

相続放棄では、マイナスの財産だけでなくプラスの財産まで相続を放棄することになります。そのため、自分や家族にとってどのような選択をすればよいかをしっかり検討することが大切です。

また、相続放棄を行う場合は相続の開始を知ったときから3カ月以内に家庭裁判所に申し立てをしなければいけません。その短い期間で選択をするためにも専門家へ相談しながら慎重に判断していくことをおすすめします。

 

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